大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2355 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人の上告趣意は量刑不当の主張を出でないものであり、また弁護人伊東長

一郎の上告趣意第一、二点とも憲法違反を主張するが、憲法第三七条第三項前段所

定の弁護人に依頼する権利は被告人が自ら行使すべきもので同条項は裁判所が被告

人に対し国選弁護人の選任を請求し得る旨を告知すべき義務を課したものではなく、

裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与えその行使を妨げなければいいし、

またいかなる事件をいわゆる必要的弁護事件となすべきかはもつぱら刑訴法によつ

決てすべきもので、憲法第三一条、三七条三項によつて定まるものではないから(

昭和二四年(れ)第二三八号同二四年一一月三〇日大法廷判決判例集三巻一一号一

八五七頁、昭和二四年(れ)第六〇四号同二五年二月一日大法廷判決判例集四巻二

号一〇〇頁参照)右違憲の論旨は理由がなく、その余の論旨は刑訴四〇五条の上告

適法の理由に当らない。(なお、本件には訴訟法違反もない。昭和二五年(あ)第

二四三一号同二六年五月一五日第三小法廷判決判例集五巻六号一一五二頁参照)。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

昭和二七年一〇月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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